アパート経営と税金の関係のうち、今回は相続税の節税について見ていきたいと思います。
理屈から考え出すと頭が混乱しやすいのが、アパート経営と税金の話・・・。
具体例を取り上げて見ていくことにしましょう。
仮に相続税評価額が1億円の土地をあなたが所有していたとします。(ちょっと妬ましい話ですが、計算がしやすい例なのでご勘弁を)
もし、法定相続人が1人の場合、相続税がかからない範囲は、基礎控除5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円=6,000万円以下となります。
もし、この相続税評価額1億円の土地が更地だったとすれば、相続税対象額は・・・
1億円−基礎控除額6,000万円=4,000となり、4,000万円に対して相続税がかかることになり、実際の税額は4,000万円×20%−200万円=600万円となります。
600万も税金払うんですよ?
イヤですよね。
そこで、相続対策として1億円を銀行から借入れ賃貸マンションを建築するとしましょう。
すると、土地は貸家建付地となり評価額は約18%ダウンの約8,200万円・・・(1)になります。
一方、1億円をかけて建築した建物の相続評価は次のように計算されます。
1億円×固定資産税評価60%×(1−借家権割合30%)となり、評価額は約58%ダウンの4,200万円・・・(2)となります。
(1)の土地と(2)の建物の評価額を合計し、正の資産は土地8,200万円+マンション4,200万円=12,400万円となる。
この正の資産から、マンションを建設するために銀行から借り入れた1億円を引く。すると、この地主さんの資産は、12,400万円−10,000万円=2,400万円となるわけです。
この大家さんの場合、マンション建築後の資産規模は基礎控除額の6,000万円以下の2,400万円になり、めでたく相続税はかからないということになるんです。
どうでしょうか?
アパート経営と税金の関係を考えずに、単に600万円も相続税を支払いますか?
それとも、アパート経営に投資することで、税金を払わずに、新たな資産を築きますか?
アパート経営が税金の節税に効果的であるというのは、そういうことです。
